黒部市議会 2023-03-13 令和 5年第2回定例会(第3号 3月13日)
このうち特定空家等の件数につきましては、現在は3件となっております。 なお、空き家等とは、直近1年間、使用されていない建物であります。また、特定空家等はそのまま放置すれば倒壊等、著しく保安上危険となるおそれのある状態などの空き家であり、認定の際は外部専門家で構成された黒部市空家等対策審議会に諮っております。 以上です。
このうち特定空家等の件数につきましては、現在は3件となっております。 なお、空き家等とは、直近1年間、使用されていない建物であります。また、特定空家等はそのまま放置すれば倒壊等、著しく保安上危険となるおそれのある状態などの空き家であり、認定の際は外部専門家で構成された黒部市空家等対策審議会に諮っております。 以上です。
「住宅・空き家対策」につきましては、地域住民の生活環境に悪影響を与えている特定空家等に対して、建物所有者に適切な管理を粘り強く求めるとともに、老朽化した空き家の自主的な除却を推進するため、除却補助制度について広報紙やホームページ等により広く町民に周知するほか、町空家等対策協議会の意見を踏まえ、代執行による特定空家等の解体に引き続き取り組んでまいります。
一方、そのまま放置すれば倒壊等著しく、保安上危険となるおそれがある空き家は審議会で特定空家等に認定され、立入調査を行えるようになりました。空き家等の実態調査は最近では令和2年度にも行われていますが、質問の1点目として、本市の空き家の現状、また、地区別にどのような違いがあるのか、伺います。
本市では、これまで所有者不明の空き家のうち、周辺環境に著しい悪影響を及ぼすものにつきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく特定空家等として、略式代執行による除却工事を実施するなどの対応を取ってきたところであります。
(3)「第2期黒部市空家等対策計画」にポケットパークの写真が掲載されているが、 全国では特定空家等の解消のため跡地の利活用として「ポケットパーク」事業 に取り組んでいる自治体もある。跡地の利用に対する支援についての考えを伺 う。 (4)本市では老朽危険空家解体補助制度があるが、その周知方法、並びにその実績 について伺う。
ゼロ円空き家バンクの報道の少し前には、特定空家等の行政執行としての略式執行のことがテレビで報道されておりました。 上市町では、以前より空家等対策特別措置法に基づき略式代執行を開始しており、今回が6例目とのことです。 現在、数年程度のうちに倒壊する危険性のある空き家、老朽危険度が高いと判断された空き家は何棟あるのか。
配置をどう考えているのか 2 舘櫓(たちやぐら)について (1)舘櫓の建設された経緯は (2)施設の老朽化も著しいが、今後の施設の運営・管理はどうされるのか 5. 6番 廣 田 泰 三 1 防災について (1)8月豪雨における上市町の被害状況について 2 上市町0円空家バンク等の空家対策について (1)0円空家バンクと空家バンクについて (2)特定空家等
令和3年度に実施した空き家実態調査により11件の特定空家等候補を把握し、そのうち危険度が高く所有者不明の2件について先行して対応するために協議会を2回に分けて開催することとしたこと。また、当該2件は除却することが妥当との協議会の意見に基づき、現在建設課において略式代執行の手続が進んでいるとの答弁でありました。
また、相続放棄等により所有者が不明なもの2件について、既に近隣住民に悪影響を及ぼしていると判断し、立山町空家等対策協議会のご意見を踏まえ、特定空家等に認定いたしました。現在、略式代執行による解体のための手続を進めております。 他方、空き家実態調査で実施した所有者アンケートでは、空き家の処分に悩む声が多数寄せられました。
これまでも、危険な状態にある空き家、「特定空家等」と言いますが、これは行政代執行により除却するなどの対策を講じておりますが、町から出て行った人が所有する空き家を町民の税金で処分しなければならない現状には、憤りを禁じえません。 今回把握した空き家については、まだ使える物もあれば、傷みのひどい物など、状態は様々です。
今後は、それぞれ状況に応じて危険性が高いと判断した場合、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく立入調査を実施し、その結果等について立山町空家等対策協議会のご意見をいただき、特定空家等として認定いたします。その後、法に基づく所有者への助言、指導など適切な措置を講じてまいります。
一方、危険な空き家の対策としましては、空き家の所有者や相続人などを調査しまして、第三者に悪影響を与えることのないように助言・指導してきているほか、相続放棄等で相続人が存在しない場合には、略式代執行によりまして、本年8月に実施したものを含め、これまで計4件の特定空家等を解体してきているところです。
そこで、国は、平成27年に空家等対策の推進に関する特別措置法を制定し、市町村長が危険な空き家を特定空家等と認定することができることとされ、さらにその特定空家等の敷地については、固定資産税の特例措置を解除することとされました。 立山町においても、空家法に基づき、特定空家等の認定及び固定資産税の特例解除を適切に実施してきたところでございます。
「住宅・空き家対策」につきましては、立山町空家等対策協議会の意見を踏まえ、代執行による特定空家等の解体や空き家の実態調査を実施いたします。また、立山町環境美化の推進に関する条例や立山町空家等の適切な管理及び活用に関する条例を見直し、役場内で空き家・空き地に係る情報を共有するほか、空き家等の所有者の様々な事情に対応するため空き家相談会を開催する等、空き家・空き地対策を推進してまいります。
当該建物につきましては、本年1月に特定空家等に認定し、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、所有者に対して必要な指導や勧告等を行ってきたところであり、今後も理解を得られるよう協議は継続していくものの、日々倒壊の危険性が増大し、事態が切迫していることから、年内中を目途に対応していただけない場合は、行政代執行による措置を講じる予定としております。
空家対策特別措置法第2条第2項では、「特定空家等」を「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」と定義されています。
(6)空家対策特別措置法第2条2項では、「特定空家等」を、そのまま放置すれば 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となる おそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損な っている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適 切である状態と定義されている。
町では、平成27年の空家等対策の推進に関する特別措置法の施行を受け、有識者等で構成する立山町空家等対策協議会を設置し、これまでこの協議会のご意見を踏まえ、倒壊のおそれがあるなど危険な状態にある5棟を特定空家等に認定しております。
(都市創造部長) (3) 特定空家等として指導している戸数は。(都市創造部長) (4) 空き家の所有者や管理者に対して、これまでどのような助言、指導を行ってきたの か。(都市創造部長) (5) 助言、指導によって、解決に至らない場合の主な理由は。(都市創造部長) (6) 空き家対策に対する今後の取組方針は。(都市創造部長) (7) 市営住宅の空き家の戸数は。